一般財団法人の特色

設立

  • 名称において、「一般財団法人」という文字を使用しなければなりません。
  • 設立には、300万円以上の財産の拠出が必要です。
  • 定款は、設立者が作成し、公証人の認証が必要です。

機関

  • 評議員、評議員会、理事会、監事を置く必要があります。
  • 評議員会は、法律や定款で定める事項を決議します。
  • 理事等は、評議員会の決議により選任します。
  • 理事会は、業務執行の決定、理事の職務執行の監督、代表理事の選定をします。

解散

  • 2期連続して、純資産額が300万円未満となった場合、解散します。