一般財団法人の定款

一般財団法人を設立するにあたっては定款を作成する必要があります。

定款とは、いわば、根本原則のようなものです。

定款には、1.目的、2.名称、3.主たる事務所の所在地、4.設立時社員の氏名又は名称及び住所、5.社員の資格の得喪に関する規定、6.公告方法7.事業年度を記載しなければなりません。

また、もし、、社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨のを定めても、効力は有しません。

作成した定款は、公証人役場で認証を受けます。