一般財団法人の基本財産

一般財団法人の基本財産とは、一般財団法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定款で定めたものです。

理事は、基本財産を維持しなくてはならず、かつ、一般財団法人の目的である事業を行うことを妨げることとなる処分をしてはなりません。

なお、基本財産は、民法34条に基づいて設立された財団法人において主務官庁の指導により義務付けられていた基本財産とは異なります。