一般財団法人とは
一般財団法人とは、公益制度法人改革により、あたらに設立することができるようになる財団法人のことを言います。
従来の財団法人と一般財団法人の違い
従来の公益法人制度では、財団法人の設立について、主務官庁制・許可主義がとられており、法人の設立と公益性の判断は一体でした。
つまり、財団法人の設立にあたっては、主務官庁の許可が必要であり、主務官庁が公益性の判断をしていました。
そして、法人格と税の優遇が連動され、法人税は収益事業のみ課税されることとされています。
新制度では、主務官庁制、許可主義が廃止され、法人の設立と公益性の判断が分離され、財団法人には、一般財団法人と公益財団法人の2種類となります。
一般財団法人は、主務官庁の許可なく、公益性の判断もなく、登記のみで設立できることとなります。
そして、一般財団法人のうち、希望する法人に対して、民間有識者による意見に基づき、行政庁が公益性の判断を行ったものが、公益社団法人となります。
この公益財団法人が税優遇を受けることになります。
| 従来の財団法人 | 一般財団法人 | |
|---|---|---|
| 法人の設立 | 主務大臣の許可が必要 | 登記のみで設立 |
| 公益性の判断 | 主務官庁が自由に判断 | 一般財団法人のうち希望する法人に対して、委員会の意見に基づき、行政庁が認定 |
| 法人税 | 優遇(収益事業のみ課税) | 公益社団法人のみ優遇 |
従来の財団法人
従来の財団法人は、特例民法法人となり、2013年11月30日までは、「財団法人」という名称が使えます。
それ以降は、公益性の認定を受けるか、一般財団法人への移行を申請することになります。
なお、業界団体等の有限責任中間法人は、一般社団法人に移行することになります。
また、特定非営利活動法人(NPO)は、従来通りで変更ありません。